ホステスの確定申告について
昨年の2019年5月から11月までの6ヶ月間副業としてホステスとして働いていました。
本業の会社でバレたくなかったので、確定申告をしようと思い、源泉徴収票をもらおうと思い連絡したところ、
給料ではないので個人事業主になると言うことでした。
そして私のもらっていた金額が総額で50万以上にならないという事とお店には提出したマイナンバーなのですが国には提出していないので確定申告する必要はないと言われたのですが、これは脱税にならないのでしょうか?
ネットで調べていた所1月末ごろにお店側が支払証明書を提出するのでそこでわかってしまうのではないかと不安になりました。
脱税と会社にバレる事だけはなりたくないです。
住民税などで会社にバレてしまうことはないのでしょうか??
不安になり質問させていただきました。
税理士の回答

1.ホステスでの所得は、雇用契約でないのであれば、事業所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得でなければ、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)することができます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。
3.なお、事業所得については、お店が支払調書を税務署に提出していなくても、所得があれば申告をする必要があります。
申告はどちらにしろしないといけないという事ですよね?
源泉徴収票は出さないと言われたのですがどのように申告したらよいのでしょうか?
いつまでにどこに行くのが正解なのでしょうか?

1.事業所得については、本来であればお店から支払調書が発行されるのですが、支払調書は確定申告書に添付する義務はないため、申告書に添付する必要はないと思います。収入金額の合計額、経費科目ごとの合計そして全経費の合計額を集計して申告書に記載します。また、給与所得については源泉徴収票が必要になります。
2.確定申告は、今年は2/17-3/16までに所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税をします。
もし、事業所得で申告する場合何色申告をすれば良いのでしょうか?
なおその時に必要な書類などはなにがあるのでしょうか?
お金を受け取った際の明細は残しているのですが、帳簿などは付けていません。
初めての、確定申告でわからないことだらけで不安しかないのですが、税務署に行ったらやり方など教えてくれるのでしょうか?

相談者様の場合は、白色申告になります。青色申告は、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。また、申告には収入金額、経費についての明細書の添付は必要ないですが、帳簿等の証票は保存しておく必要があります。
本投稿は、2020年01月15日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。