正社員 副業に関して
私は新卒2年目の正社員ですが、給料が低く、けどやりたい仕事をやれているのでこのまま続けたいと思っています。
ただお金がないときつい事も多々あり、ちょっとした借金もあるので返済も含めアルバイトを考えています。
本業の会社には副業の事バレたくありませんので、そのバレない方法と、
調べて確定申告、所得税等が出てきてわからなく教えていただきたいです。
また、2年目なので給料から住民税も引かれ始めると思います。
全く無知なので教えて下さい。
すみません、よろしくお願い致します。
税理士の回答

勤務先に副業をしていることを知られたくないという場合、例えば業務委託などの給与以外の所得となる副業をしているのであれば確定申告をするときに普通徴収を選択できますので、会社の経理が住民税が増えたことに気づくリスクはなくなります。
ただし、アルバイト(同じ給与所得)で副業をする場合は正規給与と合わせて特別徴収になってしまいますので、自分で納付できず知られてしまう可能性があります。
ご返答ありがとうございます。
それは例えばインターネットでのお仕事とかになるということですよね。
調べたところ給与手渡しも関係なく、どうにかアルバイトでバレない方法はないということですね。
スナックとかも関係ないですよね、同じ給与所得になりますよね

ホステス報酬であれば給与ではないですね。
時間給や日給計算で対価をもらうのは給与になります。
スナックで働く際に時給と書かれているのを受け取るという事は給与扱いになるという事ですね。住んでいる市に関係なく、本業の給与と一緒に合算されてしまうという事ですね。それは相談しても別にしてもらう事はできないですよね。
また、手渡しでもらうにしても給与扱いになりますよね。
先ほど市役所に問い合わせたところ、現在は理由書を提出すれば前年度の分は個人徴収できるが、来年もできるかどうかは分からないと言われました。

住民税の申告書が提出されてから、5月中旬に住民税通知書を発送するまでの間はとても忙しい時期だから個別対応はできないということですね。
最終的には、雇い主と折衝して給与ではない契約をしてもらうしかないですね。
分かりました。
給与ではない契約となるとどのような契約を結べば良いでしょうか。

歩合制などでしょうか。
お店に給与以外で報酬を貰いたい旨を伝えてもらうしかないですね。
ありがとうございます。
何度も申し訳ないのですが
副業でスナックをやる際に、担当者から個人事業主として行えますと言われたのですが、その場合確定申告等をすれば本業にバレる確率は低くなりますか。

確定申告の際に住民税に関する事項において、給与以外の所得にかかる住民税の納付方法を「自分で納付」を選択してください。
これをしないと副業による所得も併せて特別徴収となり、本業に分ってしまいます。
承知しました。
今までは、給与所得の場合だと住民税を普通徴収はできるかできないかは市町村によって変わる。ただ、個人事業主となれば本業で働いていてもなれる。且、必ず自分で住民税などを納めることができるということでよろしいでしょうか。

あとは、副業をしているところを本業の人間に見られたりしなければ、知られる可能性は少ないと思います。
本投稿は、2020年01月21日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。