勤労学生の確定申告について
今年、初めて勤労学生控除のために確定申告を行うつもりです。
2019年度は3箇所でバイトしており、すべてのバイト先で年末調整を行い、メインのバイト先で勤労学生申請、そして三ヶ所から源泉徴収票をいただきました。
ただ、すっかり忘れていたのですが、2018年度の10月にケンタッキーのバイトを辞めたのですが、12月24日にヘルプで1日だけ働いていたのです。
昨年度(2019年)の1月に明細が渡され、以前使用していた口座に振り込まれたのですが(11434円)、この分の源泉徴収票はいただいていません。連絡していただくべきですか?
また、この金額も今年度に申告すべきですよね?
税理士の回答

2018年の12月に働いた分の支払いが2019年の1月に支払われたのであれば、2019年の給与収入になります。2019年の給与収入の合計額が103万円をこえれば、確定申告が必要になります。すべての源泉徴収票は入手する必要があります。
本投稿は、2020年01月21日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。