特定口座株等の損益時の一般口座株配当計算について(eタックス)
概要
〇・年金生活:年金、個人年金(収入440万)、所得金額200万、所得控除160万
〇・上場株式等で売却で損益がでたので特定口座の損益を申告する(数百万)
〇・11271株 1株の配当金 15円、配当金額 169,065円(上、下2回)
・特定口座 (あり)3659株、一般口座 7612株 比例配分方式
・所得税率 **、所得税額**、住民税率**、住民税額**
・証券会社、株管理会社に確認しても教えて貰えませんでした
・今年度、一般口座の株を相続して、配当金が20万以上になり確定申告
する必要になりました。
〇一般口座の株配当申告をしようと思います。
・特定口座で損益申告しているので分離課税で申告
・所得税率 15.318%、所得税額**、住民税率5%、住民税額**
(復興特別税率含む)
〇所得税額、住民税額を
・住民額 15*2*7612*0.05=11418
・所得額 15*2*7612*15.318=34973.334
教えて欲しい事
〇配当金が20万超えたので一般口座の確定申告必要ですか
〇所得額は、切り上げ、切りすて、四捨五入で出したらいいのですか。
〇住民税は、確定申告なしで報告した方がいいのですか。
・還付金は一般口座株確定申告すると35,000位増えています。
税理士の回答

中島吉央
○上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)で納税を完了させ確定申告しないことができます。また、所得税等率は15.315%です。
○切り捨てです。
○配当を確定申告する場合でも、住民税は申告なしを選んだほうが得です。
中島さん
早急に丁寧なご説明ありがとうございます。
・所得税率15.315%、確認不足でした。
・切り捨てが分からず困っていました。
感謝申しあげます。助かりました。
本投稿は、2020年01月26日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。