相続したマンション売却金は、所得になりますか?
父が一昨年12月になくなり 父が一人で住んでいた空き家になったマンションを相続し、今年売却しました(20年程前に3000万円で購入 2019年評価額は500万円 売却額は260万円)
相続人は1名のみで 相続は非課税範囲内です
確定申告の時期ですが 今回の売却金は相続人の収入となり、所得として確定申告が必要ですか?
御手数ですが 回答よろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
売却損となるようであれば、申告しなくても良いです。ただし、登記の変更等により、税務署からお尋ねが来る場合がありうると思いますので、証拠資料は残しておくべきです。

マンションの購入金額は、20年間の減価償却の計算をします。
しかし、売却する金額からすると、売却による所得が発生しないのは明らかです。
したがって、確定申告は不要です。
本投稿は、2020年01月27日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。