株式譲渡損失繰越
2019は譲渡損失でした。配当所得はありますが、配当所得と相殺した残額を翌年度に繰り越すことはできますか。繰り越せるのは来年までという理解であっていますか。証券口座を複数持っていますが(いずれも特定口座)すべてのものを合算して相殺したうえで行いたいと思っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
上場株式等の売却損を上場株式等の配当等・特定公社債等の利子等と損益通算した場合は、損益通算後に残った売却損が繰越対象です。そして、確定申告することにより翌年以降3年間繰越すことができます。

上場株式等の譲渡から生じた損失であれば、その年の配当等と相殺した残額を翌年に繰り越して、翌年の譲渡益及び配当等から控除できます。それでも控除しきれない場合には翌年で終わりではなく、譲渡損失が生じた翌年以降最長3年間繰り越して控除できることになっています。
本投稿は、2020年01月31日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。