大阪で副業 確定申告・住民税について
大阪市で趣味の延長で動画配信を始めようと思っている会社員です。
大きく儲けようと思っていないので、
確定申告等をしないでいい20万円以内の
所得でやろうとしているのですが、
いくつか疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。
例えば、一年を通して100万円の売上があったとして、撮影機材や出演者への謝礼等の経費が81万円だった場合は利益が
19万円なので確定申告は不要なのでしょうか?
例以上の売上と経費でも利益が20万円以下ならば確定申告は不要なのでしょうか?
また住民税は1円でも利益があれば申告しなければならないと聞きましたが、
勤務先に知られたくないのですが、
税金は給料から特別徴収されています。どうすれば勤務先に知られずにすむでしょうか?
税理士の回答

副業による所得が20万円以下であれば、確定申告ではなく住民税の申告をしてください。
なお、副業による住民税は「自分で納付」を選択すれば、特別徴収ではなく、副業分の住民税が5月に自宅に届きますので、ご自分で納付してください。
そうすれば、副業がお勤めの会社に分かることは避けられると思います。
ご回答ありがとうございます。
売上と経費がいくら大きくなろうとも利益が20万円以下であれば確定申告は不要で、
住民税は副業分のみの申告で自分で納付を選択すればいいと解釈しました。
また何か質問させていただきます。
本投稿は、2020年02月05日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。