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源泉徴収票が発行されない、現金手渡しの単発バイトの確定申告について

初めまして、今回初めて確定申告を行った者です。
「源泉徴収票が発行されない現金手渡しの単発バイト」について、
本来どう申告すべきであったか。
また、可能であれば今後どうすべきか、ご教授をお願いいたします。

【私自身の状況】
昨年2月末に退職し、以降はしばらく就業せず。
昨年12月中旬に再就職。(※再就職先の給与支払は今年1月、再就職先での年末調整はなし。)
なお、昨年12月上旬、単発バイトを2社であわせて3日ほど行っています。
――――
この状況から考えて、確定申告をする必要があるというのは何となく理解はしており、早速確定申告を行いました。

【疑問に思った点】
なお、単発バイトをした2社のうち1社からは、源泉徴収票がもらえておりません。
確定申告時、深く考えず、源泉徴収票の原本がないままに、給与所得として申告してしまいました。
しかし、後々になり「申告時には源泉徴収票が必要である」という記載や説明を、様々な媒体で見かけ、大変不安を感じております。

~わかる限りの情報~
①試験監督のアルバイト(雇用主:模擬試験の会社)
②就業期間は1日のみ(日雇い)
③支払金額は7000円、源泉徴収額は0円
④③の内容がかかれた用紙への署名捺印と引き換えに現金のみが手渡された。
(当方の控えは一切なし、自身で残したメモのみ)
⑤2月現在、源泉徴収票は発行されていない

以上の情報と、支払者の情報のみ(自らHPで事務所の住所等を調べた)で申告を行った次第です。
――――
このような状況ですが、
今後生じるとすれば、どういった問題が生じるでしょうか。
また、どのように対応をすればよいでしょうか。

自身の無知さが、大変恥ずかしく情けない限りであると感じております。
是非ともご教授お願いしたく質問いたします。

税理士の回答

昨年の所得税法の改正により、確定申告書に源泉徴収票の添付は必要なくなりました。申告書に、正しい支払金額、源泉徴収税額が記載されていれば、問題ないと思います。

「支払金額、源泉徴収税額の記載が申告書に正しくされていれば問題ない」との見解、
ご回答を頂きありがとうございました。不安が解消いたしました。

本投稿は、2020年02月06日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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