確定申告と住民税申告:特定口座と配当所得とふるさと納税がある場合について
年収2000万円以下の給与所得者です。複数の証券会社で特定口座(ある証券会社では源泉徴収あり、別の証券会社では源泉徴収無し)があります。また、上場会社の株式配当があります。さらに、ふるさと納税を20件ほど行いました(ノンストップ特例は使えません)。
特定口座(源泉徴収あり、なしをすべて合わせて)の損益は、20万円以下でした。源泉徴収ありの口座は赤字であり、源泉徴収額は0円です。
この場合、ふるさと納税による所得控除を享受するためには、特定口座の損益分も記載した確定申告を実施しないといけないのでしょうか?(特定口座損益や配当の記載を行わず、ふるさと納税分を記載した確定申告を行うというのは適法なのでしょうか?もし適法ならば、そのように確定申告しておけば住民税申告は行わなくてもよいということになりますか?)
あるいは、ふるさと納税による所得控除を享受するために、確定申告は行わず、住民税申告だけを行うものとし、この時に特定口座の損益分も記載した申告を行えばよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
ふるさと納税で確定申告するなら株の損益の申告も必要です。源泉徴収ありの口座が赤字ということなので、全部あわせて申告したほうがいいように思います。住民税の申告不要はよくわかりませんが、株の住民税の金額が1万円でたいしたことはないので、やらなくてもいいように思います。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年02月08日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。