掛け持ちアルバイトの確定申告について
私は今アルバイトを3つかけ持ちしています。そのうち2つが塾講師でもう1つが飲食です。
飲食業の方ではかけ持ちしている旨を伝えています。
飲食業の方で所得税が引かれているので確定申告をした方が良いと考えていますが塾講師の方では働いた分がそのまま支払われている状態です。
この場合確定申告は飲食業のみで良いのでしょうか?
手元にある源泉徴収票は飲食業、塾1つの2枚あります。
もう1つの塾から源泉徴収票を貰うべきでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
その年の全ての収入(所得)を合計して確定申告書を作成します。
全ての勤務先から源泉徴収票の交付を受けてください。
収入(所得)と源泉徴収税額に応じて、還付または追加納付になります。
回答ありがとうございます!
もう1つのバイト先から源泉徴収票をもらい、確定申告をしようと思います!
本投稿は、2020年02月10日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。