雑所得、家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の必要経費の特例が適用の仕事をしていてそれと雑所得があります。
オークションサイトとフリマアプリで得た所得です。(利益目的で個人輸入し販売しています)
本業の方とこれらの経費や配送料、仕入れ金、梱包材、手数料など全てまとめて65万円までなのでしょうか?
また販売の方は所得とみなされるのは売れた日なのか口座へ振込完了した日、どちらですか?
税理士の回答

そもそも、家内労働者等の必要経費の特例は、人的役務の提供が対象です。
オークションサイトとフリマアプリは、物を不特定多数の者に販売する行為なので、対象外です。不特定多数も要件にも該当しません。(複数でも良いですが、特定の者でなければなりません。)
売上は、物を引き渡した日です。具体的には、発送日、相手側に到着した日、検収した日など一定の基準を決めてそれによってください。
入金した日はダメです。
本問は特例の対象外ですが、本業が給与としたら、給与が65万円を超えていると、必要経費の総額が65万円にするという特例ですから、受ける余地はありません。
わかりにくくすみません、雑所得がオークション、フリマなどの副業の利益分という意味です。
本業は家内労働者等の必要経費の特例が適用される職種です。
家内労働...の適用分(-65万円)は本業の方の所得にのみ適用ですか?
それとも事業取得と雑所得全ての所得からー65万円ですか?
オークションなどの雑所得分の方は別で経費(仕入れ、梱包材、送料など)を引いた分を記入して良いのでしょうか?

本業が給与でなく、家内労働者等の特例が適用される職種であれば、適用できます。
最初の問のお尋ねのとおり
本業の方とこれらの経費や配送料、仕入れ金、梱包材、手数料など全てまとめて65万円までなのでしょうか?
はい、そのとおりです。
なお、必要経費の合計が65万円未満のとき、65万円にする特例なので65万円を超えていれば、適用はありませんが、超えている金額が必要経費となります。もともとの経費が70万円ならば、70万円が必要経費であり、65万円にする特例ではありません。
オークションなど適用にならない経費を含めて、65万円未満でないと特例は適用されません。
本投稿は、2020年02月11日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。