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退職後の国民年金保険の確定申告、年末調整

2019年の3月末で会社を退職後4月から夫の扶養に入っておりまして、4月以降に支払った国民年金保険料は主人の会社で年末調整をしてもらいました。
2019年の一月から三月まで勤めていた分に関しては確定申告する予定ですが、働いてた時に支払った国民年金保険料三ヶ月分だけを確定申告するのみで宜しいでしょうか??

国民年金控除証明書を添付するとなってますが、一月から三月までを確定申告する、四月以降はしないという風な事を別途記載するべきでしょうか?
無知で申し訳ありませんが御回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

2019年の1-3月分を確定申告で控除することになります。控除証明書には、4月以降は控除済と分かるように記載しておけばよいと思います。

本投稿は、2020年02月12日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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