海外移住で日本での経費処理
現在フリーランスのデザイナーとして東京で仕事をしています。
過去にイギリスで3年ほど仕事をした経験もあり、海外での生活が非常に
マッチしていたと感じていたため、再度海外移住を検討しています。
日本からの仕事を現地でも作業できるため、フリーランスビザなど取得できる
ドイツでの生活を検討しているのですが、年に4回程度帰国をして
クライアントと顔を合わせたり、新プロジェクトの打ち合わせはしたいと思っています。
現地でもフリーランスの仕事は少しづつ受ける可能性もあるのですが、
日本からの受注が中心のため、経理に関しては日本で受けるべきか海外で受けるべきか
考えています。また日本のFX会社での運用利益もあり、口座は日本在住者のみとなっているため、
住民票は日本に残したまま、日本での収入は日本での税処理、海外での受注案件は海外での税処理とすることは可能なのでしょうか?
また、海外でのオフィス地代家賃や日本との往復出張費等は日本の事業経費にできるのでしょうか?あまり多くない質問だとは思いますが、ご存知の方のご回答お待ちしております。
税理士の回答

住民票は日本に残したままであったとしても生活の実態が海外にある場合は非居住者となりますが、非居住者であっても国内に恒久的施設を有する場合、原則として、日本国内で生じた所得について日本で所得税の納税義務を負うこととなり納税地を選択することはできません。
日本国内で行う事業については、国内に恒久的施設がない限り、所得税は課税されませんが日本にも住居を残したまま海外で生活されるのであれば日本国内事業に関しては日本での納税となります。
海外のオフィス地代家賃、日本との往復出張費等はその経費が日本での収入を得るためにかかる費用であれば日本の事業経費となります。
本投稿は、2016年09月03日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。