初めての青色申告申請の時期について
現状会社員で、昨年の副業収入が20万円を超えたので、今回初めて確定申告を行うのですが、この2~3月に申請する分(2019年分)を今から青色申告として申請することは不可能なのでしょうか。
税理士の回答

松田憲三
所得税の青色申告承認申請書は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方が、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出することとなっています。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
質問者の場合、副業がどのような所得か分かりませんが、平成31年3月15日までか、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内に申請していなければ、青色申告できません。

青色申告承認申請書は、開業後2か月以内、あるいはその適用を受ける年(2019年)の3/15までに提出する必要があります。しかし、給与所得が主であれば、副業収入についての青色申告適用はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
副業はITコンサルティングのような形になりますので事業所得か雑所得となるかと思いますが、開業届はまだ出しておりません。
いずれにせよ、2020年提出分(2019年対象)は青色申告が間に合わず、白色申告で申請し、今月青色申告の申請を行っておけば2021年提出分(2020年対象)が青色申告可能という認識であっておりますでしょうか。

松田憲三
その通りです。所得税の青色申告承認申請書と合わせて、開業届も出しておいて下さい。
本投稿は、2020年02月14日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。