上場株式信用取引(一般口座)の確定申告書記載について
「信用取引等に係る譲渡益の計算」という国税庁の通知文を読んだり、ネットの書き込みを見たりしましたが、よく分かりません。
信用取引の場合、買い方金利や、貸し株料や、逆日歩や手数料を、全部手数料に計上して申告しては、ダメですか?
現物と根本的に記載の仕方が違うのでしょうか?
よろしくご指導お願いします。
税理士の回答

安島秀樹
だいじょうぶだと思います。特定口座の信用もそういう計算式になっていると思います。
ご回答あありがとうございます。
本投稿は、2020年02月17日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。