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株式等の譲渡を事業所得・雑所得・譲渡所得のいずれかで申告するか?

租税措置法37の11で、上場株式の譲渡は、事業所得、譲渡所得、雑所得にかかわらず他の所得と区分して課税されることが記載されいます。
また法令解釈通達で、「株式等の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定するのである。」と記載されています。
ただ現実的に確定申告様式をみると、申告分離課税を選択するしか手はなく、事業所得か雑所得か譲渡所得かを表明する箇所がないように思えます。例えば事業所得として表明して青色申告控除を受けるということはできないように思います。
当方の上記理解はこれで正しいでしょうか?またそうであれば法令解釈通達で「判定する」の意図はどこにあるのか教えていただけますでしょうか。

税理士の回答

確かに、わかりにくいです。
○いずれの所得も申告分離課税です。
○申告書の記入欄は同じ、付表と計算明細書は共通。
○大きな相違点としては
◇取得費の計算
・事業は総平均法(暦年ベース)
・譲渡と雑は総平均法に準ずる方法(譲渡の都度)
◇必要経費(譲渡費用)
・「管理料」は事業と雑は必要経費になるが、
・譲渡では譲渡費用ならない
といったところでしょうか。

本投稿は、2020年02月20日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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