譲渡所得の確定申告について
私の実家のことですが、お寺の地所(借地)に家を建てて80年以上住んでいたのですが、昨年立ち退きの話があり立ち退き料として365万円で立ち退く事になり、その立ち退き料365万円の確定申告を父親が税務署へ行きましたら約51万円程の税金が掛かるとの事でした。素人考えで譲渡所得で住居については3000万の控除が受ける事ができると思っていたので納税は無いと思っていたのですがこの考えは間違いでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
文面だけだと3000万控除の対象だと思います。控除を受けるということで申告書を書いてだしたらどうですか。
回答ありがとうございます。その控除を受ける為の申請とはどのようなものでしょうか?

安島秀樹
3000万控除をうけるには確定申告しないと受けられません。
e tax のHPに自分で確定申告書をつくれる
コーナーがあります。
まずそれを開いて譲渡所得のところを入力してみてください。
1からこのサイトで案内するのは無理です。
税務署はすごい込み合ってます。
自分でトライするのをおすすめします。
税理士に頼むと5万くらいはかかると思います。
相談の書き方が悪くすいません。既に父親が税務署へ行って確定申告をしてその立ち退き料に対しての納税が約51万という結果で振り込み等の書類を渡されていました。それを見て相談させていただいたのですが、修正等は可能なのでしょうか?

○申告期限の3月16日(月)までならば
「訂正申告」という方法で対応してもらえます。
まだ始まったばかりです。申告期限間近に比べれば空いているはずです。
出来れば同行してあげられると、お父さんも安心するのでは。
○これを過ぎると、仮に特例が使えるケースであっても
認めて貰うのは難しくなります。
○何故かと言うと、次のとおりです。
特例を使うか否かの選択権は申告者にあります。
特例を「使わない」選択の申告も税法上誤りではないので、
申告期限を過ぎてから、更正の請求(税金を減らして欲しいという請求)をしても、通常認められません。
○蛇足ですが、
相談会場はかなり「殺気立っている」と言ってもイイかもしれません。
この度の行き違いは、職員等の未熟さに起因するものかもしれません。
ご寛大な対応をお願いします。

安島秀樹
確定申告書は3月15日までは新しいものが有効です。
文面からみると3000万控除ができそうなのですが
できない要素があるのかもしれません。とりあえず
控除で出しておいたらどうですか。
父親に付き添い控除で修正申告でもう一度行って来ます。
本投稿は、2020年02月22日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。