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個人事業主・オンラインカジノの一時所得について

デザイン関連でフリーランスをやっています。ほかアルバイトありで、開業届はしていません。

オンラインカジノで得た総額は、
特別控除額の50万円よりはるかに低いのですが、
遊びとはいえ日常的にプレイし、ちょこちょこと出金していたため事業所得とされてしまわないか不安があります。

この場合、一時所得として認められるでしょうか?
その場合、50万円以下なので、一時所得としての記載は必要ないのでしょうか?
取引記録は自分で残しておりますが、その書類を税務署に持っていくべきでしょうか?

税理士の回答

獲得総額が50万円も行かないオンラインカジノで、事業所得認定される心配はまず必要ないです。

本投稿は、2020年02月22日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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