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住民税につきまして、給与所得の乙欄を普通徴収にするには

お世話になります、この度の確定申告で年末調整済の源泉徴収票と、乙欄にチェックの付いている源泉徴収票の2枚があります。確定申告作成システムでは「給与・年金以外~」の雑所得を自分で納付(普通徴収)にできるようですが、本例の場合の乙欄の給与も普通徴収にするにはどうしたらよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告において副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できますが、副業の所得が給与所得の場合は、普通徴収を選択できないため本業の方と合わせて特別徴収になります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

確定申告書等作成コーナーでは給与所得以外を「自分で納付する」を選択することしかできないと思います。
しかし、市町村によっては、主たる給与以外の従たる給与にかかる住民税を普通徴収にできるところもあるようですので、お住まいの管轄市役所に問い合わせてください。

本投稿は、2020年02月29日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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