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カード払いの領収書を紛失してしまった場合の対処

事業用の品物をクレジットカード払いした際についてです。

その際いただいたレシートを紛失してしまいました。

しかし口座からは品物を購入したことが店名込で履歴として残っております。

これは確定申告時に経費として計上可能でしょうか?

それとも口座引き落とし履歴だけでは、領収書代わりにはならないでしょうか?

税理士の回答

領収書がなくても、口座引落の履歴(購入した物の内容、店名、金額)が分かれば、証憑となりますので問題ないと思います。

本投稿は、2020年03月06日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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