現在会社勤務ですが、これからの副業、開業について。
・まだ開業届けを出していません
・2018年12月末に駐車場(17台)を購入し、2019年分の確定申告をしようとしています。
①まだ開業届けを出していないので、確定申告は白色しかできないのでしょうか。
②今年より、その他の仕事案件もあるので開業届けを出そうと考えており、2019年分の確定申告から青色を希望しているのですが、今から開業届けを出したとして、遡って申告ができるのでしょうか。
③駐車場17台で事業規模とみなされるのでしょうか。
税理士の回答

1.2019年については、白色申告になります。
2.青色申告の適用をうける場合は、その適用を受ける年の3/15までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。今から開業届(実際に開業した日を記載)、青色申告承認申請を提出しても、2019年については遡って適用はできません。2020年からの適用になります。
3.駐車場17台では、事業的規模にはならないと思います。駐車場の場合、事業的規模になるのには50台が目安になると思います。
本投稿は、2020年03月06日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。