帰国と同時の転職に伴う支度金の扱い(事業所得?非居住者支払い?)
昨年の4月に帰国に伴って5月から新しい会社に入りましたが、その際に家族が7月
に帰国するまでの家賃相当を新しい会社が支度金・契約金として負担してくれました。
支払いは入社前に一括で日本の口座に振り込まれました。
ところが今年の確定申告の際にその分が全額「事業所得」扱いになってしまい全部
課税対象となり追加の所得税・住民税支払いがくるようになりました。
知人に聞くと「それは非居住者に対する支払い」として課税対象額から抜いてもらう更生
処理をしたらいいのではないかというアドバイスを受けましたが、これはどのようにすれ
ばよいのでしょうか?
e-Taxから更生処理でその分をまるまるこれは対象外としてしまってよいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。別の事業として別の事業主が始めるのであれば問題ございません。消費税は、当初2年間は免税されます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年09月24日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。