非居住者(中国在住)株売却時の納税について
下記の場合、来年日本で確定申告を行えばよろしいでしょうか?
また、中国への納税の義務はあるのでしょうか?
中国駐在中の非居住者です。日本の証券会社を利用し、以前より保有していた米国株(一般口座)の売却をしました。売却は先月行いました。(100万円の儲け)
コロナの関係もあり先月日本へ戻って来て、売却を行いました。
今月中には転入届を出す予定です。
税理士の回答

非居住者が帰国して住所を有した時点で居住者になりますので、帰国後に株式を売却したのであれば、中国ではなく日本で課税されます。
なお、転入届の提出日は関係なく、住所を有した時点で居住者と判定されます。
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。
転入届をする事で住居者になると、誤って理解してました。
追加の質問で大変恐縮ですが「住所を有した時点」について、先月日本へ帰国した際、住む所が無かったので、とりあえず私の両親の家に住んでいます。
両親の家に住んでいる事の証明をするものがありませんが、実際に住んでおります。
この状況ですか「住所を有する」と言えますでしょうか?
関係ないかもしれませんが、近々私の名義でアパートを借りる予定です。

一時的な帰国ではなく、今後日本に生活の本拠を置くのであれば帰国時以降、居住者になります。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm
早速ご回答頂き誠にありがとうございます。理解する事ができました。
来年、確定申告をきちんと行うように致します。
本投稿は、2020年03月07日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。