税理士ドットコム - [確定申告]非居住者(中国在住)株売却時の納税について - 非居住者が帰国して住所を有した時点で居住者にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者(中国在住)株売却時の納税について

非居住者(中国在住)株売却時の納税について

下記の場合、来年日本で確定申告を行えばよろしいでしょうか?
また、中国への納税の義務はあるのでしょうか?

中国駐在中の非居住者です。日本の証券会社を利用し、以前より保有していた米国株(一般口座)の売却をしました。売却は先月行いました。(100万円の儲け)

コロナの関係もあり先月日本へ戻って来て、売却を行いました。
今月中には転入届を出す予定です。

税理士の回答

非居住者が帰国して住所を有した時点で居住者になりますので、帰国後に株式を売却したのであれば、中国ではなく日本で課税されます。
なお、転入届の提出日は関係なく、住所を有した時点で居住者と判定されます。

早速ご回答頂き誠にありがとうございます。
転入届をする事で住居者になると、誤って理解してました。

追加の質問で大変恐縮ですが「住所を有した時点」について、先月日本へ帰国した際、住む所が無かったので、とりあえず私の両親の家に住んでいます。

両親の家に住んでいる事の証明をするものがありませんが、実際に住んでおります。
この状況ですか「住所を有する」と言えますでしょうか?

関係ないかもしれませんが、近々私の名義でアパートを借りる予定です。

一時的な帰国ではなく、今後日本に生活の本拠を置くのであれば帰国時以降、居住者になります。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

早速ご回答頂き誠にありがとうございます。理解する事ができました。
来年、確定申告をきちんと行うように致します。

本投稿は、2020年03月07日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,192
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,532