雇用契約のないキャバクラでの所得
表題の件で現金払いを受けています。
月20万円収入があり確定申告が必要ですが、給与明細等がない場合、どのように申告したらよいでしょうか。
税理士の回答

雇用契約がなくても、実質的に雇用のかたちで仕事をされて給料の支払を受けていれば、給与所得として確定申告をすることになると思います。給与明細等がない場合でも金額が分かれば、その支払金額、源泉徴収税額を記載することになります。なお、昨年の所得税法の改正により、確定申告書には源泉徴収票の添付は必要なくなりました。
出澤税理士様、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月07日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。