扶養家族の所得額が扶養限度額を超えた場合の会社員の確定申告について
扶養家族を1名持つ会社員です。
年末調整時には扶養家族のが限度額を超えたので会社から扶養から外す手続きをする様に言われ自分で確定申告を行うようにと指示が有りました。
この場合の申告方法はどの様に行えば宜しいのでしょうか?
必要な書類は自分の源泉徴収票のみで大丈夫でしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

源泉徴収票とマイナンバーカードがあれば確定申告はできます。
本投稿は、2020年03月08日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。