ホステスの確定申告忘れについて
平成24年にホステスとしてアルバイトをしていました。
手渡しで何%か引かれたものをいただいていました。特に申告することはなく、お店側も申告していないと聞いてました。
最近確定申告の必要があった事をしり、困っています。
因みに、市県民税通知書が手元にあり、そこに営業等所得として30万ほどの金額が記載されています。
その他には源泉徴収表がでるところで働いていたため給与収入にはその金額がかいてあります。
つまり、お店側は申告していたということで間違いないでしょうか。
また、給与収入は120万円程だったのですが合算して確定申告しないといけない合計金額だったのでしょうか?
ある一定額越えなければ確定申告の必要がないとききました。
もし確定申告が必要だった場合、罰則や追徴の恐れはありますか。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
平成24年分であれば時効となっているので、問題ないです。
本投稿は、2020年03月10日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。