確定申告について
2/12に郵送で提出しましたが、間違いがあり、2/25に再度訂正書類のみ送りなおしました。
確定申告期日まではあと優先で申告できると思っていましたが、
税務署から更生か修正申告しろと通知が来ました。
期日内に提出しても更生・修正申告になるんでしょうか?
税理士の回答

期日前であれば、訂正申告になります。更正の請求や修正申告は、期日後になります。
回答ありがとうございます。
訂正申告とは、単に訂正分の申告書類だけを提出すればよいのですよね?
税務署からは、25日に提出した書類を取り下げろと取り下げ書を送ってきています。
また納税額が減少する場合は更生
増額する場合は修正申告しろと文書で送られてきました。
これはどういうことなのでしょうか?

2019年の申告についての訂正申告であれば、期日後ではないため更正の請求や修正申告ではないはずです。所轄の税務署に依頼の趣旨を確認された方が良いと思います。

中島吉央
そもそも所得税の申告なのですか?
本投稿は、2020年03月14日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。