あっせんでの解決金と確定申告の必要性について
ご覧いただきありがとうございます。
下記場合において、確定申告をする必要があるかご教授頂きたく存じます。
2019年2月まで勤めていた前職で労働トラブルがあり、あっせんにて解決金(50万円)を受け取る事で解決致しました。源泉徴収は行われず、満額が振り込まれておりました。前職から源泉徴収票は送られてきておりません。
2019年4月から正社員として従事しておりますが、前職の源泉徴収票がないので年末調整を行っておりません。
この場合、2019年度の確定申告は必要でしょうか?
また、確定申告が必要な場合は青色か白色どちらになるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

酒屋就一
年末調整をされていないのでしたら、2019年2月までの給与と、4月からの勤め先の給与を合わせて確定申告する必要があると考えます。白色申告となります。
トラブルの解決金については内容にもよると思いますが、源泉徴収がされていないということでしたら、所得に含める必要性は低いと思われます
本投稿は、2020年03月22日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。