確定申告、立替金
顧問業務を行う際、相手先までの交通費を立替払いして、翌月次清算をします。
年度を超えても清算が確定申告前に終わっている場合(12月分を1/31に支払う)、立替金を貸借対照表に乗せる必要はないですか。
税理士の回答

12月分については金額が確定していれば、立替金、ないし未収入金として貸借対照表に計上しておくのが良いと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
2019年12月分の顧問業務の支払いは、2020年1月31似日に売上として振り込まれます。
支払調書は、発生主義により、1月31日振込分までを2019年度分として記載されますので、所得税上の売上はそこまでを含んで確定申告をしています。同じタイミングで、立替金も支払われるので、経費相殺として経費計上しない方が正しいように思ったのですが、違いますか?

立替交通費が売上と同じタイミングで支払われるのであれば、立替金の処理ではなく、売上(12月分)に含めて処理することになると思います。同時に、12月分の経費(交通費)を計上することになると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
交通費はあくまでも立替金の相殺として支払われており、売上には含まれておりませんし、
支払調書上の売上にも含まれておりません、また支払調書上の源泉徴収の対象になっておりません。
以前、別の形で他の方のご意見を参照させて頂いたときは、立替金として相殺して売上にはしない方法が良い、旨で御座いました。支払い先は比較的規模の大きな所で、多くの顧問と契約を結び、いずれも交通費は売上に含まない契約、および定めになっております。如何でしょうか。
すいません、追加の質問内容が分かりにくかったでしょうか。もう一度質問いたします。
支払先の支払調書には、交通費は売上となっておりません。
実費精算の形ですので、立替金とさせていただいて、12月末現在(に発生している)交通費を
1月末で清算(立替金の支払い)があれば、発生主義としては相殺にして問題はあるのでしょうか?
支払先が売上では計上いたしません。
知識不足で申し訳ございません。

こちらの経費計上にならない立替金であれば、それが12月に発生していても精算は翌年の1月でも問題はないと思います。
本投稿は、2020年03月25日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。