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確定申告について。農地貸出しとFXの収益

確定申告について教えてください。
現在、FXにより少額ではありますが、収益を得ております。
(勉強中という事もあり、少額投資で年間17万程度です)
最近、父が亡くなり農地を相続することになりました。これまで同様親戚へ貸し出すこととなっています。年間の使用料として数万円程度の所得を得ています。
今までは勉強もかねてという事で、20万円の雑所得とならないように、FXを行っていましたが、農地の借地料も合わせると20万円を超えそうです。
しかし、農地については年に数度、現地視察をすることとなっており、高速代金、ガソリン代等を加味すると農地の所得はほぼない状態です。(むしろマイナスかもしれません)
昔、農地の貸出しをした方が放置していたという事で、農業委員会より土地の所有者として管理してくださいと注意を受けたためです。

税金として、課税の対象となりますか?
FXを始めるとき20万を超えると、20%の税金が取られると本で見て、
確定申告も詳しくないので、嫌がっておりました。

ご教授下さい。

税理士の回答

給与所得者の方で、1か所で働かれており、年末調整をされている場合、他の所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことになります。

ご質問では給与所得者の方か分かりませんので確かなことは言えませんが、給与所得者で要件に当てはまる場合、他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。

国税庁のウェブサイトも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

本投稿は、2020年04月07日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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