雑損控除について
平成30年9月に台風24号の影響で、屋根の一部が破損。
天井からの雨漏りで、建物・家財が被害に遭いました。
保険会社に請求し、
その年の11月に保険がおりました。
雑損控除や災害減免法がある事を最近知ったのですが、今年の確定申告には間に合いそうにないです。
来年以降でも申告は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

雑損控除は、確定申告が要件ですが、期限内申告は要件ではありませんので、期限後であっても5年間は申告は可能です。
ただし、医療費控除を受けるために既に確定申告している場合には、更正の請求書を提出していただくことになります。
本投稿は、2020年04月10日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。