フリマアプリの売り上げの確定申告、住民税について
最近フリマアプリを利用し、不要となった本を出品して3000円程度の売り上げを得たのですが、
・この場合確定申告は必要ですか。
・確定申告とは別に住民税を支払う必要があると聞いたのですが、この場合は支払う必要がありますか。また、その場合どのような手続きが必要ですか。
私は高校生で、上記以外で所得を得られる行為(アルバイトなど)はしておりません。
税理士の回答

1.所得税においては、個人の不用品の売却での所得は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。
2.住民税は、不用品を売却して以下の様に所得(利益)が出た場合は課税の対象になります。
収入金額-(取得費+経費)=所得金額
3,000円の売上に対する取得費が3,000円を上回れば、所得はないことになり、申告の必要はないと思います。
ありがとうごさいます。
2.に関しては、取得費と経費の合計が売上金額を上回れば、申告の必要がないという認識でよろしいでしょうか。
また、商品を出品した際に「システム利用料」という形で売上金額から天引きされたのですが、それは経費に含まれますか。
何度も申し訳ありません。出品した品物を相手の住所まで送る際の送料も経費として含めてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

1.取得費と経費の合計が売上金額を上回れば、利益(所得)はないため申告は不要になります。
2.商品を出品した際のシステム利用料、そして出品した品物を相手に送る際の送料は経費になります。
本投稿は、2020年04月10日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。