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未入居の投資用マンションの費用は計上出来ますか(減価償却含む)

私は、給与所得者です。
今年、投資用にマンション(空室)を購入しました。
しかし、まだ入居者が決まらず、収入は有りません。
マンション購入に当たり、諸々の経費がかかっていますが、収入ゼロのまま、諸経費(減価償却含む)の計上をして、不動産所得をマイナスとし、給与所得と合算したいと思っていますが、こういったことは出来ますか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

購入されたマンションについて、募集広告などで、入居者の募集をしているという事実があり、その控えなどがある限り、かかった経費は、不動産所得の経費として取り扱うことができます。
仮に、年内に入居者が決まらなかったとしても、募集を行った月から減価償却費を計上することができます。その他の経費も同様です。

マイナスの不動産所得と給与所得と合算することもできます。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月12日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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