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確定申告の虚偽にあたりますか??

令和2年3月1日付けで開業届け&青色申告承認申請書を提出しました。
実際は令和1年11月から依頼を受けて
売上が
令和1年 11月 8万
     12月 10万
令和2年 1月  7万
     2月  12万
と売上が伸びたので開業届けを出した経緯です。
よって確定申告は1度も終えてません。
 質問は
①開業届け前で売上がある事は問題か、令和1年は20万以下なので申告不要か。
②1月、2月の売上がある事は問題か。

 ※経費として令和1年は約30万
      令和2年は約70万(現時点)
もし、不正ならば今から罰則ありの追加申告は可能ですか?


税理士の回答

令和1年に売り上げが18万円あっても経費は30万円あるわけですから赤字であり、申告も不要です。開業前に売り上げがあることは問題ではございません。令和2年3月1日の青色申告の届出により、令和2年1月から青色申告の適用を受けますので令和2年の事業所得の申告時(令和3年3月15日)には1月からの事業内容を申告していただければ問題ございません。

先生、ご回答ありがとうございます。
 情報不足でしたが、個人事業主とは別にパート勤務での給与もありますが、回答は同じでしょうか?
 ※パート勤務の給与は職場で年末調整で確定申告をしています。

本投稿は、2020年04月25日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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