確定申告の虚偽にあたりますか??
令和2年3月1日付けで開業届け&青色申告承認申請書を提出しました。
実際は令和1年11月から依頼を受けて
売上が
令和1年 11月 8万
12月 10万
令和2年 1月 7万
2月 12万
と売上が伸びたので開業届けを出した経緯です。
よって確定申告は1度も終えてません。
質問は
①開業届け前で売上がある事は問題か、令和1年は20万以下なので申告不要か。
②1月、2月の売上がある事は問題か。
※経費として令和1年は約30万
令和2年は約70万(現時点)
もし、不正ならば今から罰則ありの追加申告は可能ですか?
税理士の回答

境内生
令和1年に売り上げが18万円あっても経費は30万円あるわけですから赤字であり、申告も不要です。開業前に売り上げがあることは問題ではございません。令和2年3月1日の青色申告の届出により、令和2年1月から青色申告の適用を受けますので令和2年の事業所得の申告時(令和3年3月15日)には1月からの事業内容を申告していただければ問題ございません。
先生、ご回答ありがとうございます。
情報不足でしたが、個人事業主とは別にパート勤務での給与もありますが、回答は同じでしょうか?
※パート勤務の給与は職場で年末調整で確定申告をしています。

境内生
はい、源泉徴収票で納税は完了しておりますので結果は変わらないと考えます
本投稿は、2020年04月25日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。