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プライズ品のフィギュアの確定申告について

フリマサイト「メルカリ、ラクマ」を使用してフィギュアの売買を行なっています。
はじめはクレーンゲームで取るのが好きで同じフィギュアとかでも何個も取ったりしてました。最近になり中古ショップで安く仕入出来ることがわかり購入し、昔から集めてたフィギュアと合わせて出品したりしてます。100万ぐらいの売り上げが入ってきてます。

そこで、まずクレーンゲームのフィギュアの経費は使った分全てを経費に出来ますか?また、出金伝票に書いてるやつもあれば書いてないのもあります。書いてないやつに関してはどうなりますか?
仕入れの分もレシートがないやつもあります。

あと、初めは利益目的ではなかったのですが昔に取ってあったフィギュアも一緒に出品してしまうと全て確定申告の対象となるのでしょうか?と、一度利益目的と判断されてしまうと、もともと所持してたフィギュア、これから趣味でゲーセンで取ったフィギュア全てが確定申告の対象となりますか?

税理士の回答

①事業として、
>フリマサイト「メルカリ、ラクマ」を使用してフィギュアの売買を行なっているので、
全ての売り上げは、収入になります。
購入に使った費用は、原価になります。
漏れているものをメモなどで、残しましょう。過去の分も。


まずクレーンゲームのフィギュアの経費は使った分全てを経費に出来ますか?

はい、できます。
記載していないものも、伝票を起こしましょう。過去の分も。


初めは利益目的ではなかったのですが昔に取ってあったフィギュアも一緒に出品してしまうと全て確定申告の対象となるのでしょうか?

なります。


初めは利益目的ではなかったのですが昔に取ってあったフィギュアも一緒に出品してしまうと全て確定申告の対象となるのでしょうか?と、一度利益目的と判断されてしまうと、もともと所持してたフィギュア、これから趣味でゲーセンで取ったフィギュア全てが確定申告の対象となりますか?

もう事業を始めていますので、そうなります。
よろしくお願いします

返答ありがとうございます。

もう一つ聞きたいのですが、管轄の税務署にも確認の電話をしたのですがクレームゲームで使ったお金はあくまでもゲームをしてるだけと言われ、5000円使ったとしても、取れた時のお金のみ「1プレイ100円なら100円のみ」しか経費に出来ないと言われてしまいました。

これは税務署の場所によって決まりがバラバラなのでしょうか?それとも電話で対応してくれた方が間違ってるのでしょうか?

①税務署によって、バラバラではありません。対応した担当官も間違った返答はしていません。通達=税務署の考えに基づいて、行っています。
②通常、競馬・競輪などのかけ事での収入は、一時所得という所得になり、というのが、税務署の見解です。
③業としている場合は、例外で、事業収入を得るために支出した経費がすべて、経費になります。
④③は、認められることの証明が、結構難しくなります。
⑤④の証明のためには、事業として、メリカリフリマを行っていて、その売り上げのために、クレームゲームを絶えず勝算を計算して行っている、ことの証明が必要です。
⑥売値は・・・円。自分のけーむでの成功率は、・・・。など。
⑦そのようなことを絶えず、記録して、商売を行っていれば、認められる確率が、多くなります。
⑧②の馬券については、納税者が、パソコンのデータを出し、勝率を計算して、かけ事をしているので、すべての掛金が経費(事業所得)として最高裁判所で、認められました。"(-""-)"
⑨そのことを踏まえて、よろしくお願いいたします。

単純にいくら使ったかを出金伝票に書いてるだけではダメだということでしょうか?
売り上げはメモ帳に全て書き出して、いくら使ったかも書いてるのですが、
何度もすみません。

①まずは、それが重要です。
②それがないと、説明できません。
③遊びではなく業務という記録(絶えず記録)も、取っておくということです。
④勝率=利益率なども、残しておくということが、よりベターです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月02日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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