船乗り 海外雇用で家族は日本に居住の場合
今年から海外企業雇用で外貨給与になりました。船員業務(6か月乗船、2か月休暇のサイクル)のため、本人(夫)に代わり、私(妻、専業主婦)が確定申告することになりそうです。 本人が非居住者であっても家族が日本にいるため、海外収入の確定申告が必要という理解です。
初回は白色申告になり、2回目から青色申告という理解ですが、これはあっていますか?
またこのような状況の場合において、申告する場合の注意点があれば教えていただけると幸いです。
税理士の回答

外国船籍の船会社に雇用されており、非居住者ならば、国内源泉所得に当たりません。夫に限っては、所得税の申告は不要です。
扶養親族が国内に居住しているとしても、夫は申告する必要はありません。
国内に居住する人については、国民健康保険料等の算定のため、所得なしでも、住民税の申告を求められる場合があります。
本投稿は、2020年05月04日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。