アルバイトと業務委託の掛け持ちの確定申告・扶養について
こんな時期になってしまいましたが、確定申告・扶養について質問させてください。
フリーターで、バイトを1ヶ所・業務委託を2ヶ所かけもちしていまして、
それぞれの1年間の給与・報酬が、
・バイト1 (122万) 年調末済,源泉徴収あり
・業務委託1 (5万) 交通費込みの金額・源泉徴収なし
・業務委託2 (5万5千) 交通費込みの金額・源泉徴収なし
★業務委託は2ヶ所とも委託先から交通費を支給されています。2ヶ所の交通費の合計は8千円です。
この場合、確定申告 または 住民税申告 が必要になりますでしょうか?
また、親の扶養に入っていた場合、所得税・社会保険の扶養の両方とも外れることになりますよね?
ネットで調べてみると社会保険上の扶養の条件に、収入130万以上であれば扶養から外れるとあったのですが、業務委託の交通費などの経費を含んでの130万以上なのか今後のために教えていただきたいです。
(親の会社の健康保険?の扶養条件によるのでしょうか?)
勘違いしているところもあるかもしませんが、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。相談者様の場合は、住民税の申告が必要になります。
2.相談者様の場合、扶養の判定は合計所得金額で判定されます。
(1)給与所得
収入金額122万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額57万円
(2)雑所得
収入金額10.5万円-経費=雑所得金額10.5万円
経費は分からないため0とします。
(3)(1)+(2)=合計所得金額67.5万円
合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますので、親の所得税の扶養から外れます。
3.社会保険については、給与所得だけの場合は年収130万円以上(所得金額では65万円以上)になると、親の社会保険の扶養からはずれ、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。給与所得と雑所得がある場合は、合計所得金額で判定されると思います。合計所得金額が65万円を超えると、親の扶養から外れることになると思います。
本投稿は、2020年05月06日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。