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アルバイトと業務委託を掛け持ちした際の確定申告について

この度、業務委託型の家庭教師を始めようと考えている学生です。
以前から行っているアルバイトとの掛け持ちになるのですが、その際の確定申告について確認をさせて頂きたいです。
① メインのアルバイト 年間100万円
② 大学でのアルバイト 年間5万円
③ 業務委託 年間20万円
上記のように働いた場合について、
1. 確定申告は業務委託の20万円を含めて行う必要があるでしょうか?また、その際、業務委託の収入は雑所得として申告することになるのでしょうか?
2. 所得税については親の扶養から外れることになると思いますが、社会保険については外れることはないという認識で正しいでしょうか?
以上の質問についてご回答頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.業務委託の収入は、雑所得になります。20万円以下であれば、住民税の申告だけになると思います。
3.相談者様の場合は、給与所得と雑所得を合わせた合計所得金額が70万円で48万円を超えますので、親の所得税の扶養から外れます。
4.社会保険の扶養については、給与所得と雑所得がある場合は、合計所得金額で判定(75万円未満が扶養内)されると思います。詳細は、社会保険事務所に確認が必要です。

迅速なご回答を有難うございます。
一点追加でお尋ねしたいのですが、副業の収入が20万円以下の場合であっても、住民税の申告は必要とのことでしたが、確定申告を①, ②, ③の全ての収入を含めて行った場合であっても、住民税の申告が別途必要になるのでしょうか?
追加の質問で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

副業の所得が20万円を超える場合は、すべての収入を含めて確定申告をすることになります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。税務署から市区町村に自動的に申告の情報は送られますので、確定申告をすれば住民税の申告をしたのと同じになります。

本投稿は、2020年05月07日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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