2018年分の確定申告の修正申告
2018年の確定申告の際に支払う必要があった
850万円程度の所得税を、今申告した際に発生する延滞税等はいくらになりますか?
総額いくら支払うようでしょうか…?
一般個人です。
税理士の回答

竹中公剛
下記国税庁のホームページより引用します。
また、住民税でもかかります。
よろしくお願いします。
No.9205 延滞税について
[平成31年4月1日現在法令等]
1 延滞税がかかる場合
例えば次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
2 延滞税の割合
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
(通法35、60、61、118、119、措法94)
本投稿は、2020年05月09日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。