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海外居住親族の扶養控除について

現在、妻と子供3名が海外で暮らしております。最近になって、国外居住親族でも扶養控除を受けられるということを知りました。
国税庁のHPで調べたところ、親族関係書類と送金関係書類を添付するということで、それらを用意して会社でマル扶の申請をしようとしました。
ところが、更に妻の国の所得証明書と送金関係書類は全員分必要と言われました。実際、所得証明書のようなものはとれませんし、送金は妻に一括でしているので、結果的に扶養の申請ができませんでした。子供は小中学生だけなので所得税では控除になりませんが、住民税での適用ができればと思っています。
会社で言われたことは正しいのでしょうか。いまいち納得いっていません。
何か良い方法があれば、自分で確定申告でやってみようと思っています。お手数ですが、どうぞご教授お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の「国外居住親族に係る扶養控除等」については今年から確認事項が改正されていますので、ご質問の内容だけでお答えすることは難しいと思います。
また、確認等は年末調整を行う会社に責任がありますので、会社も慎重になっていることも考えられます。それと、原則として年末調整で行うことを確定申告で行うことはできないとされていますが・・・・
したがって、確認は最寄りの税務署にしていただくのが確実だと考えます。

只、質疑応答の一部を記載しておきます。

「送金関係書類」については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされていますので、扶養控除等の適用を受けるためには、各人別の「送金関係書類」が必要となります。
したがって、代表者の方にまとめて送金等がされている場合には、その代表者の方のみの「送金関係書類」に該当し、その代表者の方以外の国外居住親族に係る「送金関係書類」には該当しないことになります。

質疑応答事例集
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
リーフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


本投稿は、2016年10月23日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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