開業届や、確定申告地代家賃欄記入について
確定申告書や地代家賃欄記入について。整体で個人事業主として開業を考えてぃす。それで今住居用専用の賃貸アパートに住んでいて、父親が家賃を大家さんに払って開業してる古いテナントがあります。僕は僕で開業届を出してちゃんとやっ行こうと思うのですが、大家さんは良心的で父親が今は払ってくれてるから無償で僕もそこを事業所所在地に色々な書類に書きたいのですが、特に確定申告書などの地代家賃欄は必ずしも記入しないと目をつけれるのでしょうか?
子供も保育園継続等書類に関しても
自宅と別にしたほうが審査の面でもと思うのですが、回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
私の経験上、確定申告書の地代家賃欄を記載しなくても、目を付けられるようなことはありません。
しかし、その無償で借りるテナントの賃料が相場よりも著しく高額な場合は、税務調査時に何らかの指摘等は受ける可能性があります。
ありがとうございます。今父親が領収を切って払ってる金額が月2万円です。逆に未記入でも問題ない可能性ということですね。検討してみます。
しかもテナントは老朽化もあります。
別件ですが、住居の賃貸アパートは契約書には一応住居専用と書いてあります。訪問専門という形の開業も選択肢としてあるのですが、やはり、事務所という形をとると看板も人の出入りも全くなくても難しいでしょうか?
住居専用であっても、大家さんの了承があれば、事務所として使用しても問題ないのではないでしょうか?
一部の専門職では事務所を構える際、居住用テナントに事務所を構えることが出来ない等ありますが、ご質問者の業態がそのような事が無い場合、大丈夫かと思います。
ありがとうございます。参考になりました。
お尋ねです。確定申告書Bの社会保険料控除らんを記入するときは会社員から個人事業主になってる場合は会社の源泉徴収票の社会保険料控除料額、国民年金、今は任意継続で健康保険を払っているのですが、すべての金額を足した金額を書くのでしょうか?一表、ニ表は各項目があるのでそれぞれ書けば良いと思うのですが。
よろしければ回答お願い致します。
あとBの生命保険控除についても旧生命と新個人年金保険料があります。それも2つ足した金額をBにはかくのでしょうか?
①社会保険料控除について
1表には、支払っている社会保険料の合計額を記載します。
ご質問者の場合は、社会保険・国民年金・健康保険
2表には、その内訳を記載することになります。
②生命保険料控除について
1表には、生命保険料控除の金額(旧+新)を記載します。
2表には、支払っている生命保険料の額を記載します。
ありがとうございます!!参考になりました!
本投稿は、2020年05月21日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。