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譲渡所得は何百万売り上げても確定申告がいらないって本当ですか?

とある質問掲示板でネット(ヤフオクやメルカリなど)で自宅にあった不用品衣服や化粧品などを売って
年200万以上稼ぎました。確定申告は必要ですか?という問いに

A.自己又はその配偶者・親族が生活の用に供する衣服など政令で定めるものの譲渡による所得は非課税となる。よって元々持っていた服や化粧品を売ったとして、売上が100万だろうが1000万だろうが申告の必要はありません。と書かれていました。
そこでお聞きしたいことが2つあります。

①まず上記のことは本当でしょうか?何百万売上があっても確定申告は必要ないのですか?

②もし本当ならば自己又は家族の不用品を売っている人と
最初から利益を得るため衣類などを購入し販売している人の区別はどうやって付けるのでしょうか?
本人が「自分で着るために購入したが、何度か着用し飽きたので売りに出しただけです」と答えればそれも非課税になってしまうのですか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.資産を譲渡しても課税されないものは、日常生活に通常必要な動産で実際に使用していたものです。しかし、貴金属や宝石類などで1個30万円超のものは課税されます。あくまでも「日常生活に通常必要なもの」が非課税となる条件です。現実的にはそれほど高額でなく利益も出ないことを想定しての取り扱いとなっています。

2.ネットオークションやフリーマーケットなどで、最初から利益を目的として仕入・販売を行う場合や反復継続的に販売を行う場合には、譲渡するものが生活用動産であっても上記の非課税の規定は該当せず、事業所得または雑所得として課税されます。非課税となる生活用動産か、課税となる販売行為かは、購入(仕入)から販売までの実態や販売回数、販売金額などを総合勘案して判断されることになります。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年10月25日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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