更生の請求後、確定申告第一表にて所得内訳の証明はできますか
誤って、給与所得の一部を雑所得に
営業所得を雑所得としてIDで確定申告、還付すみ
正しく給与、営業所得で計算すると還付金が少なかったので、コロナ対応の時期を過ぎてからの申請を考えていました
持続化給付金の申請にあたり、正しい営業所得の証明が必要になり、更生の請求をしました
更生の請求書では、営業所得の証明(確定申告の第一表)にはならないということで困っています
何か方法はありますでしょうか?
更生の決定通知はまだ届いていません
税理士の回答

安島秀樹
「取り下げ」というのがあります。たぶん、制度上のものではないと思うのですが、間違えてだしてしまったものを取り下げて、新しいものと差し替えすることがあります。確定申告も更正請求も取り下げられないか相談してみたらどうですか。ダメと言われるかもしれませんが。
本投稿は、2020年05月22日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。