金の譲渡所得のふるさと納税計算について
金1,000gの売却を考えています。
質問①金の譲渡所得に対してふるさと納税は可能ですか?
(可能の場合)
金の収得価額2,300円/g
金の売却価額6,500円/g
長期譲渡の場合
650万円−230万円−50万円×1/2=185万円
でいいですか?
私は収入は0円です。
質問②所得税と市県民税の税金は、どれほど課税されますか?
ふるさと納税可能額は、どれほどになりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税額計算は、所得金額から差し引く金額を控除した金額に税率をかけて行います。
所得から差し引く金額は、まず、基礎控除が38万円(住民税では33万円)あります。他には、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などがあります。その辺の金額によってかなり違ってきます。
また、税率ですが、住民税は一律10%です。所得税は課税所得が増えるにつれ、税率が上がっていきますが、課税所得が195万円以下は5%です。
基礎控除以外に何もなかった場合で所得税が復興税込みで約7.5万円、住民税は均等割額をいれて約15.7万円と推認されます。
柴田先生ご回答ありがとうございます。
所得税額と住民税の支払い目安が把握でき不安が一つ減りました。
貴重な助言を本当にありがとうございます。
ふるさと納税可能額もお知らせいただけると幸いです。

金の売却益は総合譲渡所得ですので、お間違いのないように。
譲渡益から特別控除額50万円を引いた金額が所得金額です。
吟味するとこの計算を行った後に2分の1を乗じていましたが、この計算は一時所得の場合ですので注意された方が良いですね。
さて、ふるさと納税による還付金ですが、所得税の方は決して大きくはありません。税額が減少する分は税率に対応した金額だけですね。
5%の場合、(寄付金額-2,000円)×5%
の計算式により、10万円の寄付金の時4,900円だけ所得税が減少します。
寄付した金額の大半は、住んでいる地区の住民税の納税額が減額されて通知されます。
このケースでは、住民税で9万円前後影響するようです。
詳しくは市区町村にお尋ねください。
柴原先生、詳しい説明をありがとうございます。
計算間違いも指摘していただき助かります。
本当にありがとうございました。

お役にたてたのであればうれしいですね。
また機会がありましたらお立ちよりください。
本投稿は、2020年05月26日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。