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確定申告

昨年、アルバイトと事業所得があったのですが、アルバイトが65万以下だったので、事業所得の分のみで確定申告してしまいました。

なにか罰金とかあるのか不安です。
どうしたらいいですか?

税理士の回答

2019年の申告であれば、給与収入が65万円以下の場合、給与所得控除額は65万円で、給与所得金額は0になります。所得金額が0であれば、特に罰則などはないです。税金に影響はないため、特に訂正は必要ないと思います。

次からはちゃんと控除額引いて0でも申告したほうがよいですか?

本投稿は、2020年05月29日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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