生活用動産と仕入れた品の売却が混在している時の申告につきまして
お世話になります。ヤフオクなどで私物と仕入れでの売却が混ざっている場合の
申告で困っております。
個人で購入していたブランド品を出してみたところ思いのほか売れる為
最初の数ヶ月は何年も前に自分用で購入した品ばかりでしたが、年の途中からは
売却目的で購入した品も同じように出品した為、売り上げが個人の生活用動産(30万円以下のブランド品)と混ざるようになりました。
ほぼ毎月売り上げがあり、ブランド品ですので取引数の割に売り上げ金額自体は結構な額になります。仕入れた品を売却した月から事業所得として申告しようと思います。
1)その場合は個人の生活用動産は申告に記載せず省くことになるのでしょうか。
2)事業所得として問題ありませんでしょうか。
また、ポイントで交換した施設の利用券の売却分もあります。
3)こちらは生活用動産の譲渡所得の特例で非課税にはならず、売り上げた全額が
課税扱いとなりますか。その場合は他の事業所得分と一緒にして良いのでしょうか。
副業ではなく専業として今後も継続的に販売していく予定です。
御回答どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

①非課税となる生活用動産の譲渡による所得と営利目的の継続的な売買による所得は可能であれば区別すべきです。
②本業として継続的に売買をしておれば事業所得になると思います。
③同じく事業所得でいいと思います。

竹中公剛
おはようございます。
①事業(専業)として、届け出ている場合には、
事業として、始めた時から、
個人の物も、事業の売上として、計上するのが正しいように思います。
原価については、メモで、思い出しながら、記録するしかないでしょう。
②譲渡所得として、分けられるのなら、分けてください。
相談者様も、お悩みでしょうが・・・
回答も・・・悩みます。
そのようなアドバイスしか、できないことを・・・
宜しくお願い致します。
早々にお二人の先生から御回答頂きまして感謝申し上げます。
1) 今後は同じアカウントで売却せず、明確に区分け致します。
2)今までは配偶者の扶養に入っておりましたが売り上げが継続的に
ありますので自分としては本業と意識しております。売り上げは多いのですが
昨年の収入としては130万円以下になりました。
本年度は増額を目指しておりますが、個人事業主の届出はしておりません。
但し、実態としては小さいながら事業として成立していると思うのですが
事業所得で問題無いでしょうか?
今後も続けていくつもりです。
3)施設利用券の売上のみで20万円ほどありますが、ポイント交換での入手ですので
全額が課税対象になるのでしょうか。
券の売却は初期の出品なので仕入れをし始めた数ヶ月前の売り上げになります。
こちらは今後の出品は無くこの時限りの売上金で、その月に売上のあった品は全て数年以上前に
購入していた生活用動産のみでした。事業所得に含んで宜しいでしょうか?
4) 生活用動産として譲渡所得にする売り上げ分ですが、過去の購入は
古いものでは10年以上経過しております。
領収書やレシートは少なく、ネットで購入したものが多い為に
明細書が殆どです。
ただし、購入者と日時、金額、簡単な品物内容は記載されています。
この金額を根拠として使う事はできますでしょうか。
最初の説明が足りず申し訳ありません。
アドバイスを頂けますと大変助かります。

竹中公剛
但し、実態としては小さいながら事業として成立していると思うのですが
事業所得で問題無いでしょうか?
届け出るいかんにかかわらず。事業だと思いますので、そうしてください。
3)施設利用券の売上のみで20万円ほどありますが、ポイント交換での入手ですので
全額が課税対象になるのでしょうか。
そうなります。原価は0円です。
領収書やレシートは少なく、ネットで購入したものが多い為に
明細書が殆どです。
ただし、購入者と日時、金額、簡単な品物内容は記載されています。
この金額を根拠として使う事はできますでしょうか。
それこそが、証拠書類です。
使ってください。
昨年の収入としては130万円以下になりました。
利益で、昨年までは、38万円・・・子とっひからは、48万円です。
よろしくお願いします。

竹中公剛
子とっひからは、48万円です。・・・今年からは、48万円のミスです。
申し訳ございません。m(__)m
早々のご返答有難うございます。
ポイント交換の利用券は全額課税なのですね。
実はコロナ自粛の為、家庭の事情があり未だに確定申告に出向くことができておりません。
電話で問い合わせしたこともあるのですが分からないことが多く現在に至っておりました。
お聞きしておりましたのは2019年度の申告についてなのですが、
大多数を占めている生活用動産となるブランド品は明細書で領収書の
代わりの説明に使えるのならほぼ用意できました。
これらは本来譲渡所得で非課税品との事ですが、よく確かめてみますと購入価格より
値下げして売却しているものが大多数を占めておりました。
生活動産の非課税を使わずに、昨年度の仕入れして売却した分や
施設利用券も全てまとめて事業所得として申告する事はできるのでしょうか。
その方が一年の合計利益が減ることになりますので、私の希望としては
20年近く前に購入した品も譲渡特例の非課税を使わず、全て当時の明細価格で仕入れ価格とし、
利用券も仕入れた商品も一年分合算して事業所得として申告するのが一番有利なように
思います。
1)領収書ではないので昔の明細書を事業所得の仕入れとして計上は無理でしょうか。
2)生活動産の非課税を使わず、全ての取引を事業として申告しても
良いのでしょうか。
アドバイスを頂けますと大変助かります。

竹中公剛
事業として行っているのですから、すべてを合計でお願いします。
今年は、そうしないとか?来年は分けるとか?
その都度、都合の良い方法を選ばないでください。
宜しくお願い致します。
今年は、ありがたく・・・申告書に・・・朱書きで、新型コロナと記載すれば、その日が期限です。
また、青色承認申請(今年1がタウからも)も、そうできます。
がんばって、申告してください。
扶養は130万円ではなく
利益が38万です
宜しくお願い致します。
丁寧なご説明感謝申し上げます。
申告が初めてですので本当に助かります。新型コロナと記載します。
青色申告は難しそうですが調べてみます。
最後にもう少し教えて頂きたいのですが、
20年近くの購入品でも去年の仕入れ品でも、2019年度に売れた物は同じように
購入価格を仕入れ価格として売却額から送料などの経費を引いた額を
事業所得として申告すれば良い、ということになるのですね。
随分昔に購入した物なのに仕入れとして計上する事はできないと
税務署で指摘されるのではないかと不安になっておりましたが
このやり方で2019年度、2020年度と続けて行けばいいでしょうか。
生活動産の売却損は損益通算できないと言う人もいるようなので
指摘されたときにどのように理論武装すればいいのでしょうか。
本当に何度もお世話になります。

竹中公剛
20年近くの購入品でも去年の仕入れ品でも、2019年度に売れた物は同じように
購入価格を仕入れ価格として売却額から送料などの経費を引いた額を
事業所得として申告すれば良い、ということになるのですね。
①そのようにしてください。
②真剣に考えるとむつかしいことばかりです。・・・個人は
理由・・・
所得に
給与・事業・雑・譲渡・一時・農業・・・など分かれています。
法人なら・・・分かれていません。
20年以上前に買ったものでも、売るための物は、在庫にあるので、悩むことはありません。
個人は、そうはいきませんね。
でも、ドライに考えましょう。
全てを、事業所得にすると・・・間違いを指摘された時には、その時に、また考えましょう。くらい、気楽に、しましょう。
宜しくお願い致します。
大変参考になりました。丁寧なご返答に感謝申し上げます。
初めてですが頑張って手続き致します。

竹中公剛
何かありましたら、また相談ください。遠慮なく。
本投稿は、2020年05月30日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。