個人間での物品の売買における確定申告について
お世話になります。
個人間(友人など)での物品の売買に関する、確定申告の方法について質問です。
今回のケースはギターの売買です。
例えば60万円で取得したギターにプレミアが付き、250万円で欲しいという友人に売った場合、雑所得となり確定申告が必要になるという認識は正しいでしょうか。(仕入金額が60万円ですか?)
その際、「250万円でこの人に売った」という証明は必要ですか?なにか書面で交わした方が良いのでしょうか。
また、初歩的な質問で大変恐縮ですがこのケースの場合申告は白色申告でよろしいですか?
このようなことを今までに経験したことが無く、本当に何も分からない状態です。お力添え頂ければ幸いです。
税理士の回答

お世話になっております。
相談者様のメッセージに「このようなことを今まで経験したことが無く」とありますので、事業としての売買ではないとして、回答します。
例えば60万円で取得したギターにプレミアが付き、250万円で欲しいという友人に売った場合、雑所得となり確定申告が必要になるという認識は正しいでしょうか。(仕入金額が60万円ですか?)
→ 仕入金額60万円で、利益190万円の雑所得にあたると考えます(他の経費は回答には考慮していない)。
その際、「250万円でこの人に売った」という証明は必要ですか?なにか書面で交わした方が良いのでしょうか。
→金額が大きいので、ベストは、売買契約書を交わしたほうがよいですが、ご友人とのことで、少なくとも領収書はもらっておいたほうがよいと思います。
また、初歩的な質問で大変恐縮ですがこのケースの場合申告は白色申告でよろしいですか?
→雑所得で確定申告しますので、事業としての白色申告は不要です。
よろしくお願いいたします。
岸先生
お世話になっております。
懇切丁寧なご説明、非常に勉強になります。
また、言葉足らずな部分も汲み取って頂きありがとうございました。
また何かありました際はお力添え頂ければ幸いです。

お世話になります。
はい、いつでもご相談ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年06月02日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。