給与所得の源泉徴収票について
給与所得の源泉徴収票は発行してもらわなければ、事業所得にしても良いのでしょうか?
個人経営の教室に勤めています。
歩合制で1コマいくらという形で毎月手渡しで報酬を頂いています。
1月になっても会社から源泉徴収票が届かなかったので、源泉徴収票くださいとお願いしたところ、給与所得の源泉徴収票が届きました。私は税務署の指導のもと、給与所得で確定申告を行いました。
ところが、同僚は会社から源泉徴収票が届かなかったので特に請求せず、事業所得で確定申告を行っていました。
源泉徴収票は発行してもらわなければ、事業所得にしても良いのでしょうか?
どうか教えて頂けましたら幸いです。
税理士の回答

行方康洋
源泉徴収票が発行される場合は給与所得、それ以外は事業所得という考え方ではなく、雇用契約があれば給与所得、業務委託契約により成果で報酬が支払われる場合は事業所得とお考えになられたらよろしいかと思います。どのような契約形態になっているか不明な場合は、経営者に確認されればと思います。
ご回答ありがとうございます。
明確で分かりやすかったです。
経営者に確認するにしてもどう聞けば…と思っていたので、まずは契約形態を確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月09日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。