確定申告について
フリマアプリによる住民税の申告についてです。フリマアプリでの売り上げが3万円程度出そうです。調べたら20万以下は確定申告はいらないが、住民税の申告は必要となる場合があると見ました。不用品を売ったものに関しては非課税になり必要ないと思うのですが、家族が大量に購入した優待券をもらい、数十枚販売した売り上げが含まれています。申告が必要になりますか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合、本業(給与所得)があれば、副業で所得(20万円以下)が出れば、住民税の申告が必要になります。もし、他に所得がなければ、所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はないと思います。
ありがとうございます。
住民税の申告は税務署に出す確定申告とは別でしょうか?あと、住民税は普通納税にすれば職場にはわからないと見たのですが、雑所得があることも通知などはいかないものなのでしょうか?
フリマアプリも所得になることを知らなかったのですが、転売に近い形でフリマアプリをやっている方は皆さん住民税の申告をしているってことですか?

1.住民税の申告は、確定申告と同様に、お住まいの市区町村の住民税課で翌年の2/16-3/15までに申告書を提出します。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできると思います。そのため副業の情報が本業の会社に漏れません。
2.転売(物品に利益を乗せて販売する場合)は、雑所得として申告が必要になります。所得がある方は申告をすることになります。
本投稿は、2020年06月12日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。