キャバクラ嬢をしています
確定申告をしたいのですが
恥ずかしながらしたことが今までしたことがありません。
自分なりに必要なものを探したのですが
お店から源泉徴収をいたたげませんでした。
給料明細も取ってないのですが
その場合は確定申告は出来ないのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の収入が雇用契約にもとずく給与所得であれば、支払金額、源泉徴収税額が分かれば、確定申告はできます。源泉徴収票の確定申告書への添付は必要ないです。なお、給与の場合は、年収が103万円を超える場合になります。

中田裕二
キャバクラのキャストさんは、給与ではなく報酬の場合が多いと思われます。
この時期に確定申告ということは、持続化給付金申請のためでしょうか。
私の事務所にも最近、多くの相談があります。
ご承知のとおり持続化給付金の対象者は給与所得者ではなく、報酬による事業所得者でなければなりません。
ご自身で昨年の収入、必要経費及び源泉徴収税額をお調べのうえ、税理士にご相談されることをおすすめします。
本投稿は、2020年06月14日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。